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健康増進法の改正により、2020年4月1日より事務所内でも受動喫煙対策が必要になります。
法施行1年前ですが、弊社では望まない受動喫煙をさせない為、事務所内を全面禁煙にいたしました。
また敷地内喫煙所も、事務所出入り口から離れた場所に移動させました。
By advance
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シンワアドヴァンス株式会社 上原産業株式会社